一般財団法人道民活動振興センターの概要
設立の趣旨等
(1) 財団法人設立の趣旨
平成3年 (1991年) 7月31日、財団法人道民活動振興センターが設立され、北海道立道民活動センターの管理運営については、当財団が北海道から受託して行うこととされました。また、道民活動センタービル施設全体の管理も合わせて受託することとされました。
設立までの経緯、設立の目的及び事業については次のとおりです。
設立までの経緯、設立の目的及び事業については次のとおりです。
① 経緯
平成3年6月18日 | 財団法人道民活動振興センター設立準備委員会開催 |
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平成3年7月29日 | 北海道立道民活動センター条例公布 (施行は平成3年11月14日から) |
平成3年7月31日 | 財団法人設立許可 (設立者北海道あて北海道知事名) 財団法人設立登記、第1回理事会開催 |
平成3年8月1日 | 第1回評議員会開催 |
② 目的及び事業等
- ア 目的
- 当財団は、社会福祉活動・社会教育活動・女性活動・アイヌ文化活動等の組織的な活動の促進を図り、もって道民の社会参加と自らの創意や活力が生かされる地域づくりに資することを目的とする。
- イ 事業
- 当財団は、この目的を達成するため、次の事業を行います。
- 社会福祉活動・社会教育活動・女性活動・アイヌ文化活動等の組織的な活動などに関する支援事業
- 北海道立道民活動センターの管理運営事業
- その他目的を達成するために必要な事業
- 当財団は、この目的を達成するため、次の事業を行います。
- ウ 設立時の基本財産
- 3千万円
(2) 一般財団法人への移行
① 経緯
平成20年12月1日 | 新公益法人制度が施行 |
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平成23年8月18日 | 一般財団法人の移行認可を北海道に申請 |
平成23年9月14日 | 北海道公益認定等審議会から北海道知事あてに答申 「一般財団法人の移行認可基準に適合すると認めるのが相当」 |
平成24年3月21日 | 北海道知事から移行認可 |
平成24年4月1日 | 一般財団法人道民活動振興センターに移行登記 |
② 目的及び事業等
- ア 目的
- この法人は、社会福祉活動・生涯学習活動・女性活動・アイヌ文化活動等の組織的な活動などの促進を図り、もって道民の社会参加と自らの創意や活力が生かされる地域づくりに資することを目的とする。
- イ 事業
- この法人は、この目的を達成するため、次の事業を行います。
- 社会福祉活動・生涯学習活動・女性活動・アイヌ文化活動等の組織的な活動などに関する支援事業
- 北海道立道民活動センターの利用促進事業
- 北海道立道民活動センターの管理運営事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- この法人は、この目的を達成するため、次の事業を行います。
- ウ 基本財産
- 5百万円
財団の組織体制
理事及び監事
当財団には、4名以上6名以内の理事 (内理事長、常務理事各1名) による理事会が設置され、定款に定める事項等を決議、承認します。
また、2名の監事が置かれ会計監査等の職務を行います。
理事及び監事は、評議員会において選任され、理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定されることとなっております。
また、2名の監事が置かれ会計監査等の職務を行います。
理事及び監事は、評議員会において選任され、理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定されることとなっております。
評議員
当財団には、6名以上8名以内の評議員による評議員会が設置され、定款に定める事項等を決議、承認します。
評議員は、評議員会において選任されることとなっております。
評議員は、評議員会において選任されることとなっております。
事務局組織
事務局長以下、15名の体制で財団事務を処理しております。